理事長コラム

門前地区有林のお話

ちょっと前にもお話しましたが『門前区有林』について語ります。

まずは簡単に復習することにします。『区有林』とは戦後復興の一貫として、国が仕事がない山村地に対して地区毎に山を与えてその山の植林をすることによって国からの補助金を労働代価として支払い、山の整備を行ったと言うものであり、戦後復興に寄与していました。尚且つ、昭和30年代の木の評価は高くて国家予算の収入にも貢献したとの事を私も最近知りました。確かにその頃の『今須のお大尽』は持山に立派な木があり、立派な木を3本も切り出したら余裕で生活が出来たと言う今では考えられないような時代背景があったようです。

さて、私が生まれ育った『門前』と言うのは江戸時代は中山道の宿場町のいわゆる『門前町』だったのです。因みに、旧中山道沿いの2キロに渡る地名は『門前』で始まり『中町』『西町』『門間』です。つまりは宿場町としての地名が起承転結になった分かりやすい地名なのであります。

ようやくにですが本題に入ります。(あいからわず前段が長くてご免なさい。)

今回から門前地区有林の岐阜県とのパイプ役を引き受けたので(今までのお世話役の方はご高齢で県庁での折衝はとても出来ないし私なら県庁への対応はできるだろう。との長老の判断ですが高齢福祉課と治山課では全く畑違いなのですが・・・)さて、昨日地区有林の所有権利をお持ちの(25軒)方に集まって頂き(委任状は9軒)最初は長老の方に話をして頂き、続いて私から岐阜県庁に行って指導を受けた事について話をしました。

結論的には亡くなった方からの相続が出来ていない方の相続を急ぐ必要があり、最終的には私がいつもお世話になっている司法書士の先生にお願いする事になり、委任状の方への説明文については出来るだけ早くに司法書士の先生と打ち合わせをして理解して頂く事になりました。ただし、話し合いの中で出てきた話の中で「昭和31年の時とは木の価値は全く違うので、その当時の契約のままでは何ともならない。」と言う意見が殆どだったので、私からは「契約更新を岐阜県とするにしても、相続すべき方がきちんと出来てないと話にならないので、とにかく相続すべき整理をしっかりとしていく事を第一にしていきたいと思います。」と話をして取り敢えず昨日の話し合いは終わりました。

昭和31年の契約と言うのは私が3歳の時に結ばれたもので、その当時の事をご存じな方はみえないので、しっかりと整理をして平成29年に契約が切れたままのを今、きちんとしておかないと多分『負の遺産』が残るだけになってしまうので頑張って対応したいと考えています。

リピーターの皆さん。実は今日のコラムは余りにも眠くて途中で書いたのが消えてしまったトラブルがあり、何とかここまで書きましたが途中から意味不明の内容になっているかも知れませんが修正はしませんので『継続は力』のみを評価して頂ければ幸いです。実はメッチャ楽しいネタがあるのですが今は面白いネタも楽しく書けそうにありませんので明日に譲ります。

リピーターの皆さん本当にごめんなさい。