司法書士の先生に相談しました
令和3年8月31日
8月24日のコラムでも書かせて頂いた地区有林の今後の対応について司法書士の先生に午後から相談に乗って頂いたのですが、自分にとってあまり興味のない事は頭に入らないと言う事を改めて理解しました。と言うのはコラムに書かせて頂いた8月24日の日に岐阜県治山課に行き今須門前地区有林に対する資料を提供して頂き資料に目を通してから司法書士の先生に連絡したので、資料の概略は理解したつもりでいたのですが、本日司法書士の先生と打ち合わせをして司法書士の先生が私が渡した資料に基づき話をしていただいているのですが、私は資料についてはしっかり見た積りでいたのに、あまりにもいい加減な見方だったと痛感した次第です。
と言うのも地権者の一覧が私の父進さんの名前も入っていたので、「父が他界して30年にもなるのにリストの中にあると言うのはかなり前から対応して無いんだ。」と勝手に思い込んで、その段階で多分次のページを見る気力がなくなってしまったのだと思います。と言うのは、次のページを開いたらそれ以降に相続変更しているのがついていたにも関わらず見過ごしていて、「殆どの方の相続変更をしなければいけない。私も相続変更をしなければいけない。」と思っていたのですが、実は司法書士の先生の指摘を受けて私への相続変更は父進さんが他界した年に手続きが出来ている事を知った次第で私自身いい加減な対応をしていた事を司法書士の先生に見抜かれた形となり、恥ずかしいし申し訳ないし、地元の長老から頼りにされたのにしっかりとした対応になっていない事に申し訳ない気持ちと同時にお引き受けした以上は司法書士の先生にお手伝いして頂きながら尚且つ岐阜県治山課の指導を仰ぎながら頑張って手続きを完了させたいと考えています。
しかしながら、改めて地区有林所有者リストで25名の方のお名前を見て思う事は25名のリストの中で昭和31年8月に払い下げを受けてから全く変更をしていない方が15名おみえになり(昭和31年と言えば65年前ですよ)3人のみがご健在ですが、それ以外の12名の方は他界されています。また、相続変更をされた10名の方の中で1人が既に他界されているので、16名の方の相続登記をしていただかないといけないので、これはかなり骨の折れる作業だと思います。ここまで登記が出来ていないのは、山の価値つまり木の価値が低くなり、昭和30年代の頃の「山持の家はお大尽」と言う時代ではなくなってしまった証しだと思います。昨日のコラムで「5年先、10年先戦略が大切」と書きましたが、山の問題は国家的戦略の中で30年先戦略が必要だと思っているのですがリピーターの皆さんはどの様に思われますか。