理事長コラム

処遇改善加算の盲点

令和5年12月8日

特別養護老人ホームで仕事をしている職員の職種は法人の考え方によっては若干の違いは有りますが、基本的には「施設長」「事務長・事務職員」「介護福祉士・介護職員」「看護師・看護職員」「管理栄養士・栄養士」「理学療法士」「作業療法士」「ケアマネージャー」等々が多職種で連携を組みながら個別ケアを行う事によって当法人においては「今日一日楽しかったよ」の提供に勤めています。その様な中で介護報酬の基本単価(単価は要介護度によって違いが有ります。)の他に色んな加算があります。加算は加算の条件を満たした時に頂けるものなのですが、「処遇改善」の中には「介護職」に対してのみ給与に付加出来るものが有ります。しかしながら介護職員のみに付加されたものを給付すると他の職種には出すことが出来ません。同じ様に頑張っている職員に対して不公平感が生じてしまいます。そこで法人の財源を投入して不公平感が無いようにしていますが、法人の対応にも限界があるので時期介護報酬改正が行われる来年4月の改正では基本単価の大幅アップをして頂かなければ特別養護老人ホームの経営がますます厳しい状況になると思いますし、給料が少ないからと言って他の業界に行かれてしまったらより良い介護が難しくなってしまいます。制度があっても経営が出来ない事業所が増えてきたら大変な事になります。リピーターの皆さんも今の現状をご理解して頂けると有り難いです。